子が16歳未満でも使える所得金額調整控除とは?扶養控除との違いも解説 | KaikeiZine|“会計人”のための税金・会計専門メディア
「ウチの子は16歳未満だから扶養控除は受けられない。教育費がかさむのにツラい」。そう感じている親御さんは多いかと思います。実は、子どもが16歳未満でも受けられる控除があるのです。「所得金額調整控除」と言います。ただし、いくつか条件も。今回は、年末調整に向けて所得金額調整控除についてお伝えします。
https://kaikeizine.jp/article/43986/