【令和5年4月1日改正】自社発明やブランドの保護にもメリットあり!特許庁への手続について、期間徒過後の救済規定に係る回復要件が緩和 | 法律事務所ZeLo・外国法共同事業
特許法等では、所定の期間内に特許庁に対して手続をすることができなかった場合でも、一定の要件を満たせば、その期間が過ぎた後でも、権利等の回復が認められるという救済規定があります。この救済規定に係る回復要件が、令和5年(2023年)4月1日から緩和されます。今回の記事では、改正の概要や手続方法などを具体的にご紹介します。
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