「自筆遺言」を保管してもらえる制度始まる! | KaikeiZine | 税金・会計に関わる"会計人"がいま必要な情報をお届けします!
相続については帰省時などが話し時。親が元気な時ほど気構えずに話せるものです。そしてどんな相続でも、財産目録などを遺しておくことこそが不要なトラブル防止に役立ちます。今年7月、自筆証書遺言の制度が変わりました。ハードルが高い公正証書遺言よりも簡単かつ、以前の自筆証書遺言と比べ紛失・改ざんの可能性がなくなったとされる本改正
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